源泉徴収とは
源泉徴収とは、報酬・料金等の支払者が、その報酬・料金等にかかる税金(所得税等)を受取者の代わりに納付する制度のことです。
具体的にnizimaでの取引においては、販売者(クリエイター)のアカウント属性が「個人」「個人事業主(開設届出書は未提出)」「個人事業主(開設届出書は提出済)」のいずれかであり、かつ購入者のアカウント属性が「法人」もしくは「個人事業主(開設届出書は提出済)」(※1)の取引の際、購入者が源泉所得税を負担する形で納付されます。
現在、nizimaではオーダーメイド取引のみ源泉徴収の計算の仕組みを提供しております。
通常の出品作品の取引には対応しておりませんのでご了承ください。
源泉所得税額の計算方法については、販売金額によって異なります。
詳細については、国税庁のサイトなどをご参照ください。
(※1)
購入者が「個人事業主(開設届出書は提出済)」であり、かつ販売者(クリエイター)が「個人」「個人事業主(開設届出書は未提出)」「個人事業主(開設届出書は提出済)」のいずれかである取引においては、源泉徴収の対象となる場合とそうでない場合があります。
個人事業主(開設届出書類提出済)で源泉徴収の義務がある方は、所得税法第183条第1項の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人に限られます。(法2042二)
nizimaのアカウント属性は源泉徴収の対象となるかを区別するものではございません。
所得税法第183条第1項の規定により源泉徴収の義務がある事業者かどうかについては、税務専門家へご相談ください。
取引における各種用語
nizimaでは、源泉徴収の対象となる取引に関わる用語を下記のとおり定義します。
依頼金額 | オーダーメイド取引におけるnizimaでの決済金額の目安です。 オーダーメイド相談画面で依頼金額を入力すると以下の項目が自動で入力されます。 |
税抜金額 | 取引総額のうち10%対象の税抜金額を表します。 税抜経理をしている事業者においては、当該金額が売上金額となります。 |
消費税額(10%) | 取引総額のうち10%対象の消費税額を表します。 税抜経理をしている事業者においては、当該金額が仮受消費税となります。 ※消費税額の1円未満の端数は切り捨てにて計算しております。 消費税に関する詳細はこちらをご覧ください。 |
支払総額(税込) | 取引総額のうち10%対象の支払対価総額を表します。(税抜金額+消費税額(10%)) 税込経理をしている事業者においては、当該金額が売上となります。 |
源泉所得税額(参考)(※2) | 支払者が納付すべき源泉所得税額を表します。 源泉所得税額は、取引金額から消費税額を抜いた金額(税抜金額)を基礎として算定しています。 ※源泉所得税額の1円未満の端数は切り捨てにて計算しております。 |
支払総額(税込) | クリエイターにおいて入金対象となる金額です。(別途、nizima手数料が差し引かれます) ※「依頼金額」と「決済金額」とは、端数処理の影響により一致しないことがあります。 |
(※2)
nizima上では、源泉所得税額はあくまで参考値として表示されます。
源泉徴収すべき金額は、税務専門家へご相談の上、購入者の責任において計算・納付いただきますようお願いいたします。
また、nizimaが参考値として表示する源泉所得税額について、金額に誤りがあった場合、nizima上の取引を修正することはできかねます。
予めご了承ください。
源泉所得税額の計算方法
源泉所得税額の計算方法は、「依頼金額」により異なります。
<税抜金額が1,000,000円以下(=依頼金額が997,900円以下)の場合>
源泉所得税額 = 依頼金額 ÷(1 + 10% – 10.21%)× 10.21%
<税抜金額が1,000,000円超(=依頼金額が997,900円超)の場合>
源泉所得税額={(依頼金額 – 102,100)÷(1 + 10% – 20.42%)- 1,000,000}× 20.42% + 102,100
源泉徴収の対象となる取引における注意点
・nizima上では、源泉所得税額はあくまで参考値として表示されます。
源泉徴収すべき金額は、税務専門家へご相談の上、購入者の責任において計算・納付いただきますようお願いいたします。
また、nizimaが参考値として表示する源泉所得税額について、金額に誤りがあった場合、nizima上の取引を修正することはできかねます。
予めご了承ください。
・源泉所得税の納付は、購入者の義務となります。
nizimaでは、源泉所得税の納付を代行するシステムはありませんので、購入者が自身で納付する必要があります。
・nizimaでのコンテンツ取引において、同一クリエイターへ年間5万円(税抜)を超える報酬を支払った場合、購入者は販売者(クリエイター)のマイナンバー情報を用いて作成した支払調書を税務署に提出する義務が発生することがあります。
マイナンバーに関する詳細はこちらをご覧ください。