nizimaにおけるインボイス制度への対応

インボイス制度の施行に伴い、nizimaでは特定のアカウント属性間の取引において、 販売者(クリエイター)が適格請求書発行事業者に登録されている場合には、適格請求書が発行されます。

インボイス制度についての詳細は国税庁サイトをご参照ください。

▼インボイス制度の概要(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

nizimaでの取引において、適格請求書が発行される取引のアカウント属性関係は以下のとおりです。

販売者(クリエイター)購入者
個人個人事業主(開設届出書は提出済)
個人法人
個人事業主(開設届出書は未提出)個人事業主(開設届出書は提出済)
個人事業主(開設届出書は未提出)法人
個人事業主(開設届出書は提出済)個人事業主(開設届出書は提出済)
個人事業主(開設届出書は提出済)法人

適格請求書ならびに適格請求書(控)は、購入者は購入履歴から、販売者(クリエイター)は販売履歴から確認・ダウンロードすることができます。

※インボイス制度における適格請求書の保存義務については、自身の責任においてご対応いただけますようお願いいたします。
※適格請求書の再発行等の対応は行っておりません。あらかじめご了承ください。
必要に応じて取引当事者同士で書類を発行するようお願いいたします。

※上記表の属性間におけるオーダーメイド取引では、作品が納品された時点で販売者(クリエイター)が適格請求書発行事業者に登録し、nizimaに登録番号を通知している場合に適格請求書が発行されます。


媒介者交付特例について

nizimaの取引時に発行される適格請求書は、媒介者交付特例に基づき、株式会社Live2Dが代理発行をしております。

販売者(クリエイター)の登録情報は、買い手側に通知されることはございません。

ただし、当社はnizima利用規約第3条に基づき、本取引の当事者ではないため、取引時に発生する対応等については、取引当事者同士でのご対応をお願いいたします。

媒介者交付特例について、詳細は国税庁サイトをご参照ください。

▼適格請求書の交付方法 _媒介者交付特例(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf


nizima内での適格請求書発行事業者登録方法

国税庁で適格請求書発行事業者の登録申請が完了し、登録番号を取得している方は、クリエイター登録画面からnizimaにおける適格請求書発行事業者の登録が可能です。

nizimaにおける適格請求書発行事業者の登録が完了したアカウントは、「適格請求書発行事業者:登録済」マークが表示されます。
(適格請求書発行事業者の登録、およびnizimaにおける適格請求書発行事業者登録は任意です。)

※nizimaにおける適格請求書発行事業者の登録の際、nizima内で申告された情報が国税庁に登録されている情報と異なる場合、適格請求書発行事業者として登録いただけませんのでご注意ください。

国税庁での適格請求書発行事業者の登録については、国税庁サイトをご参照ください。

▼申請手続(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm