割引設定を行う際は、日本国法律に定められている景品表示法/二重価格表示に十分ご注意ください。
法律についての詳細は消費者庁のホームページをよくご確認ください
⇒ 消費者庁 二重価格表示
販売実績がない、または短い場合
販売期間が2週間未満の場合、割引設定を行うことはできません。 2週間以上割引設定を行わずに販売してください。
販売実績がある場合
▷過去の「非適用価格」に対して割引設定を行う場合
※1.「非適用価格」とは割引設定を適用する前の販売価格のこと
非適用価格が割引設定を行う日から直近2週間の間にその価格での販売実績があり、尚且つ、過去8週間の間に4週間以上その価格で販売されていた実績が必要です。
販売期間が8週間にみたない場合は、販売期間の過半を非適用価格で販売されていた実績が必要です。
▷将来の設定する予定の「非適用価格」に対して割引設定を行う場合
将来設定する予定の非適用価格が確実に販売価格として設定されることが必要です。
実際はその非適用価格で売るつもりはないが、当該非適用価格を表示して、割引価格を安く見せることはできません。
▷割引終了後、定価で売り、再度割引設定を行う場合
少なくとも8週間中4週間以上、非適用価格での販売期間を設けてください。